フリーランスの就労証明
会社に勤めている場合は保育園等に子供を預ける際、就労証明を提出しますよね。
フリーランス(個人事業主)の場合も同様に、働いている事を証明する書類を提出する事で保育を利用する事ができます。その際に、記入用紙や証明する事項が就労証明書とは異なりますので、一度役所のHP等で確認しておきましょう。
以下テレコメンバーの居住地である、亀岡を例にご説明いたします。
記入用紙
亀岡市の場合は「自営業状況確認書」と「自営業状況確認依頼書」が必要になります。用紙は亀岡市のHPからダウンロード出来ます。
「自営業状況確認書」は、自分で記入するだけでなく、居住地を担当している民生委員さんにサインをもらう必要があります。「自営業状況確認依頼書」は必要事項を記入後、民生委員さんに提出します。
担当の民生委員さんが不明な場合は市の保育課へ電話して確認しましょう。丁寧にお名前、住所、電話番号を教えてくれます。
自営業状況確認書
下記項目の記入と民生委員さんのサインが必要です。
・事業主の詳細、事業所の所在地、連絡先、事業内容、事業開始日
・就労時間、就労する曜日、一ヶ月の就労時間の合計
自営業状況確認依頼書
氏名、住所、電話番号等を記入して、民生委員さんに提出します。
保育状況変更の場合
既に保育を利用していて、会社員からフリーランスになった場合は保育状況の変更届も必要になります。こちらは、保育施設別に用紙が異なるので、利用している保育施設から用紙をもらいます。
記入事項は、変更する事になった理由と変更内容です。
提出までの流れ
書類の準備
市の公式HPや保健センター、保育施設で入手可能です。保健センター等で入手する場合は、ついでに居住地を担当する民生委員さんの情報も確認しておきましょう。
民生委員さんにサインをもらう
地域によっては民生委員さんのサインが必要です。事前に連絡して、直接民生委員さんのご自宅にサインを貰いに行きます。特に色々聞かれる事は無いですが、代理ではなく申請する本人が行きましょう。
役所に提出
所定の窓口に提出します。就労状況によっては、就労実績表や下記就労が確認できる書類の提出が必要な場合もあります。事前に問い合わせて、確認して下さい。
フリーランスでも不利にはなりません
フリーランスの場合でも、きちんと申請すれば、入所時に不利になる事はありません。ただ、家に居るということは保育も可能なのでは、と認識されないためにもこれだけの仕事を受注していてこれだけの収入を得ています、としっかりアピールすることが大切です。