青色事業専従者の副業について

青色事業専従者とは

青色申告者は、青色事業専従者給与として、事業に従事する家族に給料を支払い、所得から控除することができます。税理士では無いので、細かいお話は割愛させていただきますが、個人事業主の家族が事業を手伝っている場合には、家族へお給料を支払うことで費用として計上出来るので、節税ができるという仕組みですね。

青色事業専従者
・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
・その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること

青色事業専従者が副業をする場合

気をつけるべき点

専従者であっても他に仕事を持つことは特に禁止されていません。しかし、「専従者」という文字の通り、その事業に専従しているならば、事業の所得から控除しますよという制度ですよね。

なので、青色申告者の事業に専ら従事することを妨げない副業であれば問題無いということです。ここの部分が曖昧で、専従している仕事量と副業の仕事量のバランスに関して、時間やお給料などできっちりした規定はありません。

専従されているお仕事のボリュームによって、副業で稼げる範囲も異なってくるので、心配であれば一度税務署などに問い合わせてみると良いかもしれませんね。

副業した場合の届け出

青色事業専従者も給与所得者になるので、雑所得20万円以下なら確定申告は不要で、雑所得に関する税金は掛かりません。しかし、きちんと年末調整をしている事が条件ですのでお忘れなく。