扶養内の定義
先日扶養に関してご質問をいただきました。「がっつり働きたいけど、子供も小さいし、扶養内で働くべきなのか」と、テレコ世代の皆さんが悩むところですよね。扶養内で働くのか外れて働くのか、少しでも皆さんの考えのヒントになればと思います。
ここでは簡単に、どのくらいの収入で税金や社会保険料に変動があるのか説明していきます。制度について詳しく説明されているサイトも沢山あるので是非Googleさんで「扶養」と調べてみてくださいね。
扶養にはふたつの制度が絡んできます
扶養の制度に関しては、税制上の扶養と社会保険上の扶養があり、このふたつの制度は別物です。ご主人が個人事業主の場合や、ご主人のお勤め先の会社が社会保険未加入の場合は「社会保険上の扶養」の話はスルーしてください。
用語の意味を確認しましょう
先に「控除」について説明しておきます。所得税等の税金は個人の所得に応じて支払う事になります。所得が多いほど支払う税金の額も多くなります。
しかし、養う家族の人数等によって家計の状況は異なりますよね。そこで、家族の人数等に配慮して公平に税金を課すために、税金の額を計算する際に所得から一定額を差し引く事が出来ます。この差し引く事を「控除」と言います。
扶養の範囲
とりあえず簡単に目安表を作りました。旦那様が会社員(年収1,120万円以内)で、ご自身がパート等でお勤めか、フリーランスであっても青色申告者の方を想定しています。年収が下記の金額を超えてくると徐々に税金や社会保険料が発生していきます。
社会保険の場合は、年収だけでなく月の見込み収入も108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えると扶養から外れる事になります。
税金の問題
上記表の、青色の枠のものが税制上の問題になります。しかし、100万円や103万円を超えたからといって急に高額な税金が発生する事はありません。所得税や住民税は増えた所得に税率を掛けて計算するので、最終的な手取りがマイナスになることはありません。
また、収入が一定額を超えてくると配偶者特別控除(配偶者控除)の額が変動もしくは無くなっていきますが、段階的に変動していくので、150万円を超えたからといって急に税負担が大きくなる事はありません。あくまでも段階的に変動していきます。
社会保険の問題
130万円を超えると旦那様の社会保険の扶養から外れ、勤め先で社会保険に加入するか、ご自身で国民年金や国民健康保険に加入することになります。扶養を外れて社会保険に加入するのか、ご自身で国民年金や国民健康保険に加入するのかで、考え方は大きく変わります。以下順に考えていきましょう。
勤め先で社会保険に加入
月々のお給料から社会保険料が引かれる事になります。年収150万円ですと、月々19,000円程度(地域や年齢で若干異なります)の負担になります。年で言うと、19,000円×12ヶ月=228,000円。この場合は、130万円までに収入を抑えて扶養内とした場合と手取りはあまり変わりません。
しかし、社会保険の場合、半分は会社が負担してくれています。それに、社会保険に加入することで、将来もらえる年金の額が多くなります。ですので、150万円程度の収入だと損だからという理由だけで扶養内に収めて働くのは少しもったいない様な気がいたします。
働くことで得られるのは収入だけではないですよね。経験や人脈、やりがいや達成感、仕事をすることで得られるものは沢山あります。キャリアを積むことが出来ます。お子様も手を離れて、これからフルタイムで働けるという方は是非ご主人とご相談の上、フルタイムで働くこともご検討ください。
自分で国民年金、国民健康保険に加入
この場合は、扶養を外れる事で月々の出費がかなり変わってきます。国民健康保険料は条件によって変動しますが、年収150万円程度ですと国民年金保険料と国民健康保険料の月々の負担額は30,000円程度になります。30,000円×12ヶ月=360,000円。さらに、40歳以上ですと、プラス介護保険料も負担しなければなりません。
会社で社会保険に加入する場合は、将来もらえる年金の額が増えていきますが、この場合は自分で負担するからといって年金の額が増える事はありません。フリーランスなどで扶養を外れる場合はご主人と家計についてしっかり相談しておきましょう。
配偶者特別控除(配偶者控除)と扶養手当は全く別です
配偶者特別控除(配偶者控除)と扶養手当がごちゃごちゃになっている方もいらっしゃるので、整理しておきましょう。配偶者特別控除は、養っている家族の人数によって支払う税金を調整してくれる制度です。
一方、扶養手当はご主人の勤め先の会社から支給される手当の事です。家族手当として支給されている場合もあります。勤め先から支給されるものなので、支給額や配偶者の収入要件などは会社によって異なります。配偶者の収入要件は103万円以内としている会社が多いです。額は月8,000円~15,000円程度になります。ですので、収入が103万円を超える場合には所得税よりもこちらの方が問題になってきます。
例えば、扶養手当を月に15,000円もらっていた場合は15,000円×12ヶ月=180,000円、年の収入が103万円を超えると夫婦の取り分が年180,000円減ることになります。年180,000円は大きいので、年の収入が103万円を超えそうな場合には事前にご主人の扶養手当の内容も確認しておきましょう。
交通費や通勤手当は計算に含むのか
交通費などの手当は、税制と社会保険で取り扱いが異なります。
税制上の扶養について考える際には、交通費(非課税分)などは含みません。逆に社会保険の場合は、交通費などの手当は年収に含んで計算します。なので、向こう1年間の年収の見込み額が120万円であっても、月の交通費が1万円ですと、120万円+12万円(月11万円)となり130万円を超えてしまうので、社会保険の扶養を外れる事になります。
ねんきん定期便を確認してみよう
定期的にご自宅のポストに「ねんきん定期便」が届いているかと思います。皆さん内容確認されていますか?細かい内容が難しくて見る気がしない、という方も「加入実績に応じた年金額」の部分だけでも確認しておきましょう。そちらの金額が現時点での保険料支払い実績に応じた、年金の額です。
会社員期間が長い方ほど、厚生年金の額が全体に締める割合が多いかと思います。月々の社会保険料の負担は大きいものですが、人生100年時代、長い目で見た時に将来もらえる年金の事も考えて、扶養内で働くのか、勤め先で社会保険に加入するのか(加入出来る場合)検討されてみてはいかがでしょうか。